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判断能力が不安な方への支援

鈴鹿市後見サポートセンターみらい

 「鈴鹿市後見サポートセンターみらい」では、認知症、知的障害、精神障害などがあっても、住み慣れた地域で安心して暮らしていけるように、成年後見制度の利用について支援します。

成年後見制度とは

 成年後見制度は、民法で定められた制度です。 認知症、知的障害、精神障害等により、判断能力が十分でない状態にあり、財産管理や契約をはじめとする法律行為を行うことが難しい場合や生活上の支援が必要な場合に、本人にとって不利益が生じないようにします。
成年後見人等がこれらの人の意志を尊重し、法律面や生活面でその人らしい生活をお手伝いします。

成年後見制度には次の2種類があります。

法定後見制度

法定後見制度の3つの類型 開く
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  • (注1)日常生活に関する行為(日用品の購入など)を除く
  • (注2)家庭裁判所の審判により、民法13条1項所定の行為以外についても、
    同意権・取消権の範囲を広げることができます。
成年後見人等は何をするの? 開く
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成年後見人等の職務は、「財産管理」と「身上監護」です。

*補助・保佐の場合は、援助者に付与された権限の範囲

財産管理とは・・・

本人の預貯金の管理、不動産などの処分、遺産分割などの財産に関する契約などについての助言や支援をします。

身上監護とは・・・

福祉サービス利用や医療の契約、預貯金の引出・物品購入や住居の確保等、本人の生活・医療・介護・福祉等に関わるお手伝い をします。

成年後見人等ができないこと 開く
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介護や食事の世話、身元引受人や保証人、医療行為の同意、結婚や養子縁組の手続き、死後の事務(例:葬儀)等が挙げられます。

成年後見人等は誰がなるの? 開く
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家庭裁判所がふさわしい人物を選任します。
親族だけに限らず、法律の専門家(弁護士、司法書士等)や福祉の専門家(社会福祉士等)が選任されることがあります。
また、個人ではなく、法人(社会福祉法人等)が選任されることもあります。

成年後見制度は誰が申立てるの? 開く
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①本人 ②配偶者 ③4親等内の親族(※) ④市区町村長 ⑤検察官 など
※4親等内の親族とは
親、祖父母、子、孫、ひ孫、兄弟姉妹、甥、姪、おじ、おば、いとこ、配偶者の親・子・兄弟姉妹

費用はいくらくらいかかるの? 開く
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  • ・申立諸費用   15,000円程度(収入印紙・登記印紙・郵便切手など)
  • ・鑑定費用     3~10万円程度(鑑定の必要性は家庭裁判所が決めます)
  • ※後見人等の報酬・家庭裁判所が本人の資力などを考慮して決定されます。
申立書類がほしい 開く
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家庭裁判所 又は当センターにお問合せください。

任意後見制度

任意後見制度って? 開く
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現在は判断能力があるが、将来的に認知症などで判断能力が衰えた時に、「だれに?」「どんなことをお願いしたいか?」ということを、あらかじめ契約(公正証書)により決めておくことができる制度。

鈴鹿市後見サポートセンターの業務

相談(相談料は無料です) 開く
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成年後見制度を必要とする人やその家族や関係機関からの相談をお受けします。成年後見制度に関する相談について、電話や来所等によりサポートセンター職員(社会福祉士)がお受けします。

広報・啓発 開く
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成年後見制度に関する情報発信、市民向けの講習会や研修会の開催等を通じて、幅広く広報・啓発を行います。

後見人の育成・支援 開く
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誰もが安心して暮らせることを目指し、地域福祉活動として、判断能力が不十分な方の生活を身近な立場で支援する「市民後見人」を育成し、後見制度を利用した権利擁護活動の担い手として活動していただきます。また、親族で後見人になった方の後方支援も行います。
※「市民後見人」とは…親族以外の市民による後見人のことです。

受任(法人後見) 開く
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家庭裁判所の審判に基づき、社会福祉法人 鈴鹿市社会福祉協議会が法人として後見活動を行います。
※「法人後見」とは…成年後見制度を利用する際に、成年被後見人に身寄りがいない、資力が乏しくて専門職(弁護士・司法書士・社会福祉士等)の後見人に報酬を手当できない、福祉的な支援が必要かつ複雑な家庭環境等により個人で受任するのが困難である等の理由から、適切な後見人等候補者が見つからない場合に、個人に代わって法人が後見活動を行います。
※法人後見の受任にあたっては、当センターの運営員会での審議のほか、家庭裁判所からの選任が必要です。

こんなことでお困りでしたら、ぜひご相談ください。

  • ・ 近所の一人暮らしのおばあちゃんが訪問販売の被害を受けているようですが…。
  • ・ 必要な契約について、判断できず困っている。
  • ・ 物忘れがひどく、財産管理がうまくできない。
  • ・ サービスの利用手続きが難しい。
  • ・ 福祉サービスを利用しているが、本人の意思が尊重されていない。
  • ・ 障害のある子どもと暮らしています。親として世話ができなくなった時にどうしたらいいのか、子どもの将来が心配。
  • ・ 認知症の親の代わりにお金をおろしたいが、銀行の人に「家族でも後見人になっていないとおろせません」と言われてしまった。
  • ・ 成年後見制度について詳しく聞きたい。
  • ・ 成年後見制度の申立てをしたいが、手続きの仕方が分からない。
  • ・ 後見人の候補者がいない。
  • ・ 後見人の業務について教えてほしい。

関係機関へのリンク

●お問合せ先 鈴鹿市後見サポートセンターみらい
受付:月曜日~金曜日(土・日曜日、祝日、年末年始はお休みになります)
TEL:059-373-5737
FAX:059-382-7330

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