
社会福祉協議会は、通称「社協」と呼ばれており、誰もが安心して暮らせる「福祉のまちづくり」を進めるために、地域の皆さまをはじめ、様々な地域の福祉団体のほか、行政や社会福祉事業者などの協力を得ながら共に活動していく民間の社会福祉団体です。
社会福祉法第109条に基づいて地域福祉の推進を図ることを目的に、昭和31年に設立し、昭和45年に社会福祉法人として認可されました。公共性の高い民間団体としての役割を十分に認識し、市民一人ひとりのニーズに即応したきめ細やかな地域福祉、在宅福祉サービス活動を展開し、多種多様な福祉ニーズに対応した福祉サービスを推進できるよう活動しています。
鈴鹿市社会福祉協議会では、みなさまにご寄付のお願いをしております。お寄せいただいた寄付金は、社会福祉の向上のために基金として造成するとともに本会が実施するさまざまな社会福祉事業等へ充てさせていただきます。
寄付の種類には以下の3つがございます。
一つ目は、一般寄付で、現金や振込により、個人や企業からいただくもの、イベント等の収益、チャリティー募金で集められたもの等があります。
二つ目は、物品寄付で、食料や日用品、未使用切手等を寄付としていただくものです。
三つ目は、香典返し寄付で、故人あるいはご遺族様方のご厚志により、ご香典の一部を寄付いただき、これが本市の地域福祉の向上に活用されるものです。本会に香典返し寄付をいただいた場合は、ご希望によりお礼状をご用意いたします。
※はじめに寄付受付フォームへ入力をお願いします。
ご入力いただくことで、受付時の事務手続きを簡素化できます。
入力が難しい場合は、窓口でも対応可能です。
鈴鹿市社会福祉協議会事務局(鈴鹿市社会福祉センター:鈴鹿市神戸地子町383-1)へご持参ください。
下記の口座へお振込みください。その際は、大変お手数ですが、お電話またはメールで振込みのご連絡をお願い致します。
たくさんの市民や企業·団体の皆さまから、本会へあたたかい善意のご寄付が寄せられました。いただいたご寄付は、鈴鹿市内の地域福祉活動等へ大切に使わせていただきます。皆さまのあたたかなお志しに対しまして、心より厚く感謝申し上げます。ご寄付をいただいた方のお名前を広報誌「社協すずか 3月号」及び本会ホームページ新着情報へ掲載させていただいております。
鈴鹿市社会福祉協議会へのご寄付は、税制上の優遇措置を受けることができます。(※確定申告が必要となります。)
寄付金控除に関する詳細についてや法人の寄付については、お近くの税務署へお問合せください。なお、ご寄付をいただきました際には、鈴鹿市社会福祉協議会の領収書を発行いたします。確定申告の際にご利用ください。
個人によるご寄付
●寄付金控除(所得控除)
2001円以上のご寄付の場合、所得税の控除が受けられます。
下記の計算式による金額が総所得金額から控除されます。
寄付金合計―2,000円=寄付金控除額
※寄付金合計の上限は、総所得金額の40%です。
※所得税率は課税総所得金額により異なります。
法人によるご寄付
法人が社会福祉法人に対して支出した寄付金は、一般の寄付金の損金算入限度額とは別に、下記の特別損金算入限度額の範囲内で損金に算出できます。
(資本金等の額×当期の月数/12×0.375% + 所得の金額×6.25%)÷2
●問合せ先
ご寄付いただく物品のうち、アルコール類はお断りさせていただきます。
その他物品によってはお断りさせていただく場合もございます。
寄付物品やその他寄付に関することで、ご不明な点等ありましたら、下記問合せ先までご連絡ください。
社会福祉法人鈴鹿市社会福祉協議会 企画総務課
〒513-0801 鈴鹿市神戸地子町383-1(鈴鹿市社会福祉センター内)
TEL: 059-382-5971 / FAX: 059-382-7330
Eメールアドレス: s.kikakusoumu@suzuka-shakyo.or.jp