〇生活支援を希望する方へ
対象者
新型コロナの影響を受けて、
上記のような方が対象になります。
- 失業した
- 勤務先が休業や業績悪化により収入減少
- 一人親家庭で子どもの面倒を見るために仕事を休んだせいで失業や収入減少
- 社会福祉協議会で行う、新型コロナ特例貸付の対象となる方
生活支援の内容
■食糧支援
一時的な資金の緊急貸付に関するご案内
缶詰、レトルト、インスタントなど保存性が高い一週間分程度の食糧を用意しています。乳幼児を抱える世帯に向けては、粉ミルクや離乳食など乳幼児専用の支援セットを用意しています
■貸付
新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業で、生活資金でお悩みの皆さまへ生活費等の必要な資金の貸付け等を行う生活福祉資金貸付制度を実施しております。
- 主に休業された方向け(緊急小口資金)
上限20万円で1回限りの貸付になります。 - 主に失業された方向け(総合支援資金)
1人世帯で上限15万円、2人世帯以上で上限20万円を最大三か月間の貸付になります。
(1人世帯:最大三か月間で45万円、2人世帯以上:最大三か月間で60万円)
詳細につきましては、
下記「一時的な資金の緊急貸付に関するご案内」をご覧ください。
生活支援を受ける手順(フロー)
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STEP1新型コロナの影響を受けて生活に困っている
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STEP2鈴鹿市社会福祉協議会へ電話or来館していただき相談
来館:三重県鈴鹿市神戸地子町383-1
電話:059-382-5971 -
STEP3内容によって、本会で支援できるもの(食糧支援or貸付)を判断します。
(相談内容によっては、市役所の相談窓口へお繋ぎする場合もあります)
■食糧支援の場合
即日お渡しします。
■貸付の場合
審査が通り次第、後日振込となります。
食糧支援の受け取りについて
相談いただいて、必要であると判断した場合、即日でお渡しいたします。
ただし、条件としては、
ただし、条件としては、
- 特例緊急小口資金(貸付)を初めて申請した方
- コロナの影響を受ける前は自立した生活を送っていた方
- 世帯の預貯金および手持ち現金が1万円以下(世帯員数に応じて変化あり)
- 今食べるものがない方
食糧支援は上記のような方への配布で、原則1回限りのお渡しとなります。